ひと口に古物商・リサイクルショップといっても、扱う商品によってさまざまに異なってくる。どの商品を扱うかは、それぞれ興味のあるものとか、得意とするジャンルから選べばいいわけだが、かといって、なんでもよいというわけにはいかない。古物は、古物営業施行規則(第2条)によって十三種類に分類されているのだが、開業するときはそのうち、最多でも六種類までしか許可を受けられないからだ。つまり、十三種類から六種類の商品ジャンルをセレクトして、営業を始めることになる。どの商品ジャンルにするかは、古物商の免許を取得するときに営業許可書に記人しなければならないので、前もって決めておく必要がある。ただ、申請したあとでも、公安委員会に届け出れば(実際の届け出は所轄の警察署)、変更することもできる。どの古物を扱って始めるかは、自分の興味とか得意とする分野ももちろんあるが、それだけで成功をつかめるほど、中古ビジネスの商売は甘くはない。